司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

確定判決事件と牽連犯関係の後訴禁止

有罪判決が確定した事件と牽連犯の関係にある事件については、同時に審理できた事情がある場合、確定判決の一事不再理効が及ぶため、検察官が起訴することは違法である(起訴されれば免訴となる)。

科刑上一罪の関係にあるから、確定判決の一事不再理効が及ぶ(刑事訴訟法337条1号)。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第337条第1号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2010年刑事訴訟法第28問(起訴・不起訴の判断)