B 重要条文刑事訴訟法
確定判決事件と牽連犯関係の後訴禁止
有罪判決が確定した事件と牽連犯の関係にある事件については、同時に審理できた事情がある場合、確定判決の一事不再理効が及ぶため、検察官が起訴することは違法である(起訴されれば免訴となる)。
科刑上一罪の関係にあるから、確定判決の一事不再理効が及ぶ(刑事訴訟法337条1号)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
有罪判決が確定した事件と牽連犯の関係にある事件については、同時に審理できた事情がある場合、確定判決の一事不再理効が及ぶため、検察官が起訴することは違法である(起訴されれば免訴となる)。
科刑上一罪の関係にあるから、確定判決の一事不再理効が及ぶ(刑事訴訟法337条1号)。
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