A 必須条文刑事訴訟法
略式手続の説明義務
検察官は、略式命令を請求する場合、被疑者に対し、あらかじめ略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかを確かめなければならない。
刑事訴訟法461条の2第1項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、略式命令を請求する場合、被疑者に対し、あらかじめ略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかを確かめなければならない。
刑事訴訟法461条の2第1項の定めである。
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