条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、第1回の公判期日の前であっても、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因の追加、撤回又は変更を裁判所に請求することができる。
刑事訴訟法312条1項は、請求の時期を限定していない。
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