A 必須条文刑事訴訟法
保釈の取消し
保釈中の被告人が他の罪を犯した場合であっても、裁判所は保釈を必ず取り消さなければならないわけではなく、保釈の取消しは96条1項所定の事由がある場合に裁量により行うことができるにとどまる。
刑事訴訟法96条1項は、取り消すことが「できる」と定める。
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保釈中の被告人が他の罪を犯した場合であっても、裁判所は保釈を必ず取り消さなければならないわけではなく、保釈の取消しは96条1項所定の事由がある場合に裁量により行うことができるにとどまる。
刑事訴訟法96条1項は、取り消すことが「できる」と定める。
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