A 必須判例刑事訴訟法
殺人共同正犯の実行行為者の訴因明示
殺人罪の共同正犯において、実行行為者が誰であるかが明示されていなくても、直ちに罪となるべき事実の特定に欠けるものではなく、検察官に訴因への明示が義務付けられるものではないが、争いがある場合にはできる限り明示するのが望ましい。
最決平成13年4月11日の判示である。
平成13年4月11日最高裁第三小法廷刑集55巻3号127頁(殺人,死体遺棄,現住建造物等放火,詐欺被告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成13年4月11日 | 刑集55巻3号127頁 | 殺人,死体遺棄,現住建造物等放火,詐欺被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2018年 | 刑事訴訟法 | 第21問(共謀共同正犯と訴因) |
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