A 必須判例刑事訴訟法
共謀共同正犯と訴因における共謀の記載
共謀共同正犯において、「共謀」は罪となるべき事実にほかならないから、訴因においてその存在を明示することを要し、これを認定するためには厳格な証明によらなければならない。
最大判昭和33年5月28日(練馬事件)により、共謀は共同正犯の成立要件として罪となるべき事実に含まれるため、訴因において共謀の存在を明示し、厳格な証明が必要とされる。
昭和33年5月28日最高裁大法廷刑集12巻8号1718頁(傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和33年5月28日 | 刑集12巻8号1718頁 | 傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2018年 | 刑事訴訟法 | 第21問(共謀共同正犯と訴因) |
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