司法試験短答式知識整理

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A 必須判例刑事訴訟法

共謀共同正犯と訴因における共謀の記載

共謀共同正犯において、「共謀」は罪となるべき事実にほかならないから、訴因においてその存在を明示することを要し、これを認定するためには厳格な証明によらなければならない。

最大判昭和33年5月28日(練馬事件)により、共謀は共同正犯の成立要件として罪となるべき事実に含まれるため、訴因において共謀の存在を明示し、厳格な証明が必要とされる。

昭和33年5月28日最高裁大法廷刑集12巻8号1718頁(傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁大法廷昭和33年5月28日刑集12巻8号1718頁傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜

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試験年度科目問題番号
予備試験2018年刑事訴訟法第21問(共謀共同正犯と訴因)