条文・判例・学説を体系的に整理
刑事訴訟法は訴因制度を採用し、裁判所が審判を行うことのできる対象は検察官が訴因として明示する犯罪事実に限定される。
刑訴法256条3項は訴因の明示を求め、312条は、訴因の追加・変更を検察官の請求(と裁判所の命令)にかからせている。
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