条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑が十分にあると思料するときでも、犯人の性格、年齢及び境遇等を考慮して公訴を提起しないことができる。
刑訴法248条の定めである(起訴便宜主義)。
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