B 重要条文刑事訴訟法
覚せい剤使用の訴因変更と事実の同一性
日時、場所、方法を特定した覚せい剤使用の訴因を、別の日時、場所、方法の覚せい剤使用の訴因に変更することは、いずれの訴因も被告人の尿中から検出された同一の覚せい剤の使用行為に関するものである場合には、公訴事実の同一性に欠けることはなく、許される。
両訴因は両立しない関係にあり、基本的事実関係が同一である(刑事訴訟法312条1項)。
昭和63年10月25日最高裁第三小法廷刑集42巻8号1100頁(覚せい剤取締法違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和63年10月25日 | 刑集42巻8号1100頁 | 覚せい剤取締法違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2023年 | 刑事訴訟法 | 第21問(訴因変更) |
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