B 重要判例刑事訴訟法
異なる過失態様の認定と訴因変更
自動車運転による傷害事件で、濡れた靴によりクラッチペダルから足を踏み外した過失という訴因を認めず、接近時にブレーキをかけるのが遅れた過失を認定するには、防御の機会を与えるため訴因変更の手続を要する。
最判昭和46年6月22日(刑集25巻4号588頁)は、業務上過失傷害の訴因で、クラッチペダルから足を踏み外した過失と、ブレーキをかけるのが遅れた過失とは明らかに態様が異なるとして、訴因変更を要するとした。
昭和46年6月22日最高裁第三小法廷刑集25巻4号588頁(業務上過失致死、業務上過失傷害)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和46年6月22日 | 刑集25巻4号588頁 | 業務上過失致死、業務上過失傷害 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2023年 | 刑事訴訟法 | 第21問(訴因変更) |
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