司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文刑事訴訟法

強盗訴因から手段の異なる恐喝の認定

「被害者を脅迫して現金を強取した」という強盗の訴因に対し、「被害者に暴行を加えて現金を交付させた」という恐喝の事実を認定するには、手段(脅迫と暴行)と被害者の行為(強取と交付)の態様が異なり被告人の防御に影響し得るため、訴因変更の手続を要する。

訴因と異なる事実の認定は、審判対象の画定の見地から必要な場合のほか、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合には、訴因変更を要する。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第312条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2023年刑事訴訟法第21問(訴因変更)