B 重要条文刑事訴訟法
略式命令請求と書類・証拠物の差出し
略式命令を請求する場合において、その請求と同時に検察官が略式命令をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出しても、起訴状一本主義(256条6項)に反しない。
刑事訴訟規則289条1項は、この差出しを検察官に義務付けている。略式手続は、公判を開かない書面審理である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
略式命令を請求する場合において、その請求と同時に検察官が略式命令をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出しても、起訴状一本主義(256条6項)に反しない。
刑事訴訟規則289条1項は、この差出しを検察官に義務付けている。略式手続は、公判を開かない書面審理である。
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