司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

略式命令請求と書類・証拠物の差出し

略式命令を請求する場合において、その請求と同時に検察官が略式命令をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出しても、起訴状一本主義(256条6項)に反しない。

刑事訴訟規則289条1項は、この差出しを検察官に義務付けている。略式手続は、公判を開かない書面審理である。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第461条e-Gov↗
刑事訴訟法第256条第6項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2024年刑事訴訟法第25問(起訴状一本主義)