B 重要条文刑事訴訟法
緊急逮捕の十分な嫌疑の程度
緊急逮捕の要件である「罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由」は、通常逮捕の「相当な理由」より高度の嫌疑を意味するとする説明があるが(令状逮捕の嫌疑と同様とする説明もある)、いずれにしても公訴を提起するに足りる程度の嫌疑までは要しない。
刑事訴訟法210条1項・199条1項による(2025年6月1日施行の改正前は「充分な理由」)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
緊急逮捕の要件である「罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由」は、通常逮捕の「相当な理由」より高度の嫌疑を意味するとする説明があるが(令状逮捕の嫌疑と同様とする説明もある)、いずれにしても公訴を提起するに足りる程度の嫌疑までは要しない。
刑事訴訟法210条1項・199条1項による(2025年6月1日施行の改正前は「充分な理由」)。
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