司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

第三者に対する捜索

被疑者以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。

刑事訴訟法102条2項の定めである。

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関連条文

刑事訴訟法第102条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年刑事訴訟法第28問(押収と捜索)