B 重要条文刑事訴訟法
勾留執行停止による理由開示請求の失効
勾留理由開示を請求できるのは勾留されている者であり、その請求は保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があったとき、又は勾留状の効力が消滅したときは効力を失うから(刑事訴訟法82条1項・3項、被疑者の勾留には207条1項により準用)、勾留の執行停止により釈放されている者は勾留理由開示を請求することができない。
刑事訴訟法82条1項・3項・207条1項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
勾留理由開示を請求できるのは勾留されている者であり、その請求は保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があったとき、又は勾留状の効力が消滅したときは効力を失うから(刑事訴訟法82条1項・3項、被疑者の勾留には207条1項により準用)、勾留の執行停止により釈放されている者は勾留理由開示を請求することができない。
刑事訴訟法82条1項・3項・207条1項による。
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