条文・判例・学説を体系的に整理
逮捕状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に被疑事実の要旨と逮捕状が発せられている旨を告げて逮捕することができる。
刑事訴訟法201条2項が73条3項を準用している。
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