司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

緊急執行

逮捕状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に被疑事実の要旨と逮捕状が発せられている旨を告げて逮捕することができる。

刑事訴訟法201条2項が73条3項を準用している。

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関連条文

刑事訴訟法第201条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年刑事訴訟法第23問(逮捕)