条文・判例・学説を体系的に整理
被疑者の住居を捜索するときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者(同居の妻を含む)を立ち会わせなければならないが、被疑者は、必要があるときに立ち会わせることができるにとどまる。
刑事訴訟法222条6項・114条2項による。
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