司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ11,559 / 14,461次へ
A 必須条文刑事訴訟法

捜索時の立会い

被疑者の住居を捜索するときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者(同居の妻を含む)を立ち会わせなければならないが、被疑者は、必要があるときに立ち会わせることができるにとどまる。

刑事訴訟法222条6項・114条2項による。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第222条第6項e-Gov↗
刑事訴訟法第114条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2011年刑事訴訟法第16問(捜索)