A 必須判例刑事訴訟法
電磁的記録媒体の差押え
捜索差押許可状で差し押さえようとするパソコンの中に被疑事実に関する情報が記録されている蓋然性が認められる場合、情報損壊の危険があるときは、内容確認なしにパソコン自体を差し押さえることができる。
最決平10.5.1(刑集52巻4号275頁)の判示による。
平成10年5月1日最高裁第二小法廷刑集52巻4号275頁(捜索差押え許可の裁判及び司法警察職員の処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成10年5月1日 | 刑集52巻4号275頁 | 捜索差押え許可の裁判及び司法警察職員の処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告 |
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