条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕した場合において留置の必要があると思料するときは、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求し、又は公訴を提起しなければならない。
刑事訴訟法204条1項の定めである。
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