A 必須条文刑事訴訟法
勾留の執行停止
勾留の執行停止は被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても認められる。
刑事訴訟法95条は、裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができると定める。207条1項により、被疑者の勾留についても、裁判官は裁判所と同一の権限を有する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
勾留の執行停止は被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても認められる。
刑事訴訟法95条は、裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができると定める。207条1項により、被疑者の勾留についても、裁判官は裁判所と同一の権限を有する。
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