C 補足その他刑事訴訟法
起訴前後の勾留理由開示請求
勾留理由開示の請求は、起訴後の被告人については刑事訴訟法82条により認められ、起訴前の被疑者についても、207条1項により裁判官が裁判所と同一の権限を有するため認められる。
刑事訴訟法82条1項・207条1項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
勾留理由開示の請求は、起訴後の被告人については刑事訴訟法82条により認められ、起訴前の被疑者についても、207条1項により裁判官が裁判所と同一の権限を有するため認められる。
刑事訴訟法82条1項・207条1項による。
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