A 必須判例刑事訴訟法
強制採尿と令状
捜査機関が被疑者の体内に存在する尿を強制的に採取するには、捜索差押令状によるべきであり、身体検査令状に関する「裁判官は身体の検査に関し適当と認める条件を付することができる」旨の規定(218条の条件付加規定)が準用され、令状には強制採尿を医師に医学的に相当と認められる方法で行わせる旨の条件の記載が不可欠である。
最決昭55.10.23(刑集34巻5号300頁)の判示である。
昭和55年10月23日最高裁第一小法廷刑集34巻5号300頁(覚せい剤取締法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和55年10月23日 | 刑集34巻5号300頁 | 覚せい剤取締法違反 |
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