条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、司法警察員から送致を受けた事件であっても、捜査の必要があると思料するときは、自ら捜索差押許可状の発付を受けて捜索差押えを行うことができる。
刑事訴訟法191条1項・218条1項による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。