条文・判例・学説を体系的に整理
準現行犯人として逮捕するに当たり、逮捕の理由を告げることは法律上要求されていない。
刑事訴訟法212条2項・213条による。令状による逮捕と異なり、逮捕の理由を告げることを要求する規定はない。
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