条文・判例・学説を体系的に整理
勾留されている被疑者又はその弁護人等は、裁判官に勾留の理由の開示を請求することができ(刑事訴訟法207条1項・82条)、開示は公開の法廷で行われるが、釈放(勾留の取消し等)があったときは請求はその効力を失う。
刑事訴訟法82条1項〜3項の定めによる。
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