B 重要条文刑事訴訟法
パソコン差押えと内容確認
パソコンを差し押さえる際に、その記録媒体に記録された電磁的記録の内容を必ず確認しなければならないわけではない。
最決平成10年5月1日(刑集52巻4号275頁)は、被疑事実に関する情報が記録されている蓋然性が認められ、その場で内容を確認していたのでは情報を損壊される危険があるときは、内容を確認せずに差し押さえることが許されるとした。
平成10年5月1日最高裁第二小法廷刑集52巻4号275頁(捜索差押え許可の裁判及び司法警察職員の処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成10年5月1日 | 刑集52巻4号275頁 | 捜索差押え許可の裁判及び司法警察職員の処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2015年 | 刑事訴訟法 | 第17問(捜索差押え) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。