B 重要条文刑事訴訟法
別件併合勾留請求の可否
ある被疑事実で逮捕した被疑者について、逮捕していない別の被疑事実を併せて勾留請求することは、その別件について勾留の理由及び必要がある限り許される。
逮捕前置主義(刑事訴訟法207条1項)の下でも、身体拘束自体は逮捕の段階で司法審査を経ているので、両事実について勾留の理由及び必要があれば勾留状を発することができると解されている。
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条文・判例・学説を体系的に整理
ある被疑事実で逮捕した被疑者について、逮捕していない別の被疑事実を併せて勾留請求することは、その別件について勾留の理由及び必要がある限り許される。
逮捕前置主義(刑事訴訟法207条1項)の下でも、身体拘束自体は逮捕の段階で司法審査を経ているので、両事実について勾留の理由及び必要があれば勾留状を発することができると解されている。
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