A 必須条文刑事訴訟法
準現行犯逮捕の要件
罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合で、一定の要件を充たす者は準現行犯人として現行犯逮捕することができるが、単に罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由があり急速を要するだけでは現行犯逮捕はできない。
準現行犯(刑訴法212条2項)は、同項各号のいずれかに当たる者が罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときに限られる。罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由と急速を要することは、緊急逮捕(210条)の要件である。
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