条文・判例・学説を体系的に整理
被疑者の勾留期間は勾留請求の日を1日目として数え、10日目が満了日となる(勾留請求日が10月8日の場合、満了日は10月17日である)。
刑訴法208条1項の「勾留の請求をした日から十日以内」は、勾留状の発付日・執行日ではなく、勾留請求日を起算点とし、請求日を1日目として数える。
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