B 重要条文刑事訴訟法
緊急逮捕の理由告知方法
緊急逮捕においては、被疑者を逮捕する際に、その理由を告げて逮捕しなければならず、逮捕状を示す際に理由を告げれば足りるものではない(逮捕後は直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない)。
刑訴法210条1項は、緊急逮捕について「その理由を告げて被疑者を逮捕することができる」と定め、「この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない」と続ける。理由の告知は逮捕の際に行うものであり、その後に請求・発付される逮捕状を示す際まで待つことはできない。
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