B 重要条文刑事訴訟法
勾留理由開示の請求権者
勾留の理由の開示は、勾留されている被告人・被疑者本人のほか、弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人が請求することができる。
刑訴法82条1項・2項・207条1項により、勾留されている被告人本人(82条1項)のほか、弁護人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹その他利害関係人(82条2項)も勾留理由開示を請求でき、被疑者についても207条1項で準用されるため、被疑者及びその弁護人に限定されない。
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