司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

司法巡査の処分と準抗告

司法巡査がした捜索に対しては、準抗告をすることができない。

刑訴法430条の準抗告の対象は、39条3項の処分又は押収若しくは押収物の還付に関する処分等に限られており、捜索はこれに含まれない。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第430条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年刑事訴訟法第26問(準抗告の対象)