条文・判例・学説を体系的に整理
別件逮捕・勾留の適法性について、別件の背後にある本件に着目して判断すべきであり、別件に名を借りて実質的に本件の取調べを行う意図がうかがわれる場合には、裁判官は別件での逮捕状請求や勾留請求を却下すべきとする見解(本件基準説)がある。
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