B 重要判例刑事訴訟法
GPS捜査と事前令状呈示の困難性
GPS捜査は被疑者らに知られず秘かに行うのでなければ意味がなく事前の令状呈示を行うことは想定できないところ、刑事訴訟法には事前の令状呈示に代わる公正の担保の手段(事後の通知等)が仕組みとして確保されていないため、適正手続の保障という観点から問題が残る。
最大判平成29年3月15日(刑集71巻3号13頁)は、実施可能期間の限定、第三者の立会い、事後の通知等の手段の選択は、第一次的には立法府に委ねられるとした。
平成29年3月15日最高裁大法廷刑集71巻3号13頁(GPS捜査事件)
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