A 必須条文刑事訴訟法
逮捕現場の無令状捜索差押え
刑事訴訟法220条1項2号及び同条3項により、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、逮捕の現場で、令状なしに差押え、捜索又は検証をすることができ、その根拠については、逮捕の現場には証拠の存在する蓋然性が一般的に高いことを重視する見解と、逮捕者の身体の安全の確保や被逮捕者による証拠隠滅の防止の必要を重視する見解とがある。
条文は令状不要とするのみで、根拠を明示していない。
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