条文・判例・学説を体系的に整理
緊急処分説に立つと、差押えの対象は被逮捕者の身体及びその直接の支配下にある範囲の証拠物に限られると考えることができる。
緊急処分説は逮捕の現場における緊急の必要性を根拠とするため、差押え範囲が被逮捕者の直接支配下に限定される傾向がある。
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