司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

逮捕時捜索の蓋然性説と第三者の住居

蓋然性説に立っても、逮捕が第三者の住居でなされた場合には、逮捕の理由とされた被疑事実に関する証拠の存在を認めるに足りる状況がなければ、当該住居で令状によらない捜索差押えを実施することは違法である。

第三者の住居は、被疑事実に関する証拠が存在する蓋然性が一般的に高い場所ではない。

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関連条文

刑事訴訟法第220条第1項第2号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2023年刑事訴訟法第17問(逮捕に伴う捜索差押え)