B 重要条文刑事訴訟法
逮捕時捜索の蓋然性説と第三者の住居
蓋然性説に立っても、逮捕が第三者の住居でなされた場合には、逮捕の理由とされた被疑事実に関する証拠の存在を認めるに足りる状況がなければ、当該住居で令状によらない捜索差押えを実施することは違法である。
第三者の住居は、被疑事実に関する証拠が存在する蓋然性が一般的に高い場所ではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
蓋然性説に立っても、逮捕が第三者の住居でなされた場合には、逮捕の理由とされた被疑事実に関する証拠の存在を認めるに足りる状況がなければ、当該住居で令状によらない捜索差押えを実施することは違法である。
第三者の住居は、被疑事実に関する証拠が存在する蓋然性が一般的に高い場所ではない。
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