条文・判例・学説を体系的に整理
保釈の請求ができるのは、勾留されている「被告人」又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹であり、勾留されている被疑者の弁護人は保釈の請求をすることはできない。
被疑者段階では、保釈の制度は認められていない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。