司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ22 / 244次へ
B 重要その他刑事訴訟法

勾留延長の疎明と別被疑事実の捜査事情

身体拘束に関する処分は明示的に身体拘束の理由とされている被疑事実について行われ、それ以外の事実のみに基づいて行われてはならないとする見解によっても、別の被疑事実の捜査から判明した事情を、勾留の理由とされた被疑事実に関連するものとして、その勾留延長の必要性の疎明に用いることは妨げられない。

トピック

文献出典

  • 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2023年刑事訴訟法第16問(逮捕・勾留)