B 重要その他刑事訴訟法
勾留延長の疎明と別被疑事実の捜査事情
身体拘束に関する処分は明示的に身体拘束の理由とされている被疑事実について行われ、それ以外の事実のみに基づいて行われてはならないとする見解によっても、別の被疑事実の捜査から判明した事情を、勾留の理由とされた被疑事実に関連するものとして、その勾留延長の必要性の疎明に用いることは妨げられない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
身体拘束に関する処分は明示的に身体拘束の理由とされている被疑事実について行われ、それ以外の事実のみに基づいて行われてはならないとする見解によっても、別の被疑事実の捜査から判明した事情を、勾留の理由とされた被疑事実に関連するものとして、その勾留延長の必要性の疎明に用いることは妨げられない。
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