条文・判例・学説を体系的に整理
実体法上一罪の関係にある被疑事実を理由とする身体拘束は一回に限るとする見解によれば、強盗の被疑事実についての逮捕後に勾留請求が却下された場合、強盗と牽連犯の関係に立つ住居侵入の被疑事実を理由として改めて逮捕状を請求することは許されない。
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