司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

被疑者の勾留期間の起算日

被疑者の勾留期間は、勾留の請求をした日から起算し、勾留の裁判があった日から起算するのではない。

例えば請求の翌日に勾留の裁判がされても、請求の日から起算する。

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関連条文

刑事訴訟法第208条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2024年刑事訴訟法第21問(被疑者の勾留)