条文・判例・学説を体系的に整理
住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
刑事訴訟法114条2項後段の定めであり、222条1項で捜査機関の捜索に準用される。
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