司法試験短答式知識整理

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C 補足その他刑事訴訟法

現行犯逮捕と令状の要否

現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者は現行犯人であり、現行犯人は、何人でも、逮捕状なくして逮捕することができる。

刑事訴訟法212条1項の定めである。例えば覚醒剤を現に所持していることが現認された者は、覚醒剤所持の現行犯人として逮捕状なく逮捕できる。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第213条e-Gov↗
刑事訴訟法第212条第1項e-Gov↗

文献出典

  • 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2025年刑事訴訟法第20問(令状の要否)