C 補足その他刑事訴訟法
別件逮捕の別件基準説と余罪取調べ
別件について逮捕・勾留の要件が備わっている限り身体拘束は適法とする見解でも、別件による身体拘束中に専ら本件の取調べが行われ、別件の取調べが全く行われていないような場合には、本件の取調べが違法となることがある。
身体拘束の適法性と取調べの適法性は別の問題であり、取調べ受忍義務の範囲(逮捕・勾留された被疑事実)を超える取調べとして違法となり得る。
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条文・判例・学説を体系的に整理
別件について逮捕・勾留の要件が備わっている限り身体拘束は適法とする見解でも、別件による身体拘束中に専ら本件の取調べが行われ、別件の取調べが全く行われていないような場合には、本件の取調べが違法となることがある。
身体拘束の適法性と取調べの適法性は別の問題であり、取調べ受忍義務の範囲(逮捕・勾留された被疑事実)を超える取調べとして違法となり得る。
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