C 補足その他刑事訴訟法
逮捕時の無令状捜索の相当説の範囲
逮捕の現場の捜索差押えを、証拠の存在する蓋然性が高いことから合理的な証拠収集手段として認める見解(相当説)に立つと、令状によらない捜索の範囲は、被逮捕者の身体及び直接の支配下にある場所・物件に限られず、逮捕の現場全体に及ぶ。
直接の支配下に限られるとするのは、証拠隠滅の防止を根拠とする緊急処分説の帰結である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
逮捕の現場の捜索差押えを、証拠の存在する蓋然性が高いことから合理的な証拠収集手段として認める見解(相当説)に立つと、令状によらない捜索の範囲は、被逮捕者の身体及び直接の支配下にある場所・物件に限られず、逮捕の現場全体に及ぶ。
直接の支配下に限られるとするのは、証拠隠滅の防止を根拠とする緊急処分説の帰結である。
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