条文・判例・学説を体系的に整理
一罪の範囲では1回しか逮捕勾留が許されないとする見解によれば、常習特殊窃盗の一罪を構成する一部の窃盗行為について既に逮捕勾留された以上、これと一罪の関係にある他の窃盗行為について、さらに逮捕勾留することは許されない。
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