B 重要条文刑事訴訟法
間接強制基準説による公務所照会の分類
人に義務を負わせる捜査を強制捜査とし、その判断基準を間接強制を伴う場合に限る考え方によれば、公務所又は公私の団体に対する照会(刑事訴訟法197条2項)は、間接強制を伴わないから任意捜査となる。
刑事訴訟法197条2項の照会は、報告を拒んでも制裁がない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
人に義務を負わせる捜査を強制捜査とし、その判断基準を間接強制を伴う場合に限る考え方によれば、公務所又は公私の団体に対する照会(刑事訴訟法197条2項)は、間接強制を伴わないから任意捜査となる。
刑事訴訟法197条2項の照会は、報告を拒んでも制裁がない。
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