A 必須条文刑事訴訟法
逮捕後の弁解機会付与
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したときも、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与えなければならず、逮捕状を示していても、犯罪事実の要旨の告知を省略できない。
逮捕状を示していても(刑事訴訟法201条1項)、203条1項の告知は省略できない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したときも、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与えなければならず、逮捕状を示していても、犯罪事実の要旨の告知を省略できない。
逮捕状を示していても(刑事訴訟法201条1項)、203条1項の告知は省略できない。
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