条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、殺人事件の被疑者についても、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
刑事訴訟法248条の起訴便宜主義には、罪名による制限がない。
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